この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中
統計法第四条の改正規定、
同法第四十五条の改正規定
及び同法第四十九条の次に一条を加える改正規定
並びに次条 並びに附則第三条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中
統計法第四条の改正規定、
同法第四十五条の改正規定
及び同法第四十九条の次に一条を加える改正規定
並びに次条 並びに附則第三条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の統計法(以下「新法」という。) 第四十五条の二の規定の例により、統計委員会の意見を聴くことができる。
第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法第四十五条の規定の適用については、同条第三号中 「、次条 又は」とあるのは、「又は」とする。
新法第三十三条第二項から第四項まで(これらの規定を新法第三十三条の二第二項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第三十三条第一項(第一号を除く。)若しくは第三十三条の二第一項の規定により行われた求めに応じ、新法第二条第十一項に規定する調査票情報を提供した場合又は新法第三十六条第一項の規定により行われた求めに応じ、新法第二条第十二項に規定する匿名データを提供した場合について適用する。
新法第三十四条第二項 及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われた委託に応じ、新法第三十二条第一号に規定する統計の作成等を行うこととした場合について適用する。
施行日前に第一条の規定による改正前の統計法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。