補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号 及び第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項 及び添付書類 並びに法第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類 及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
総務省所管補助金等交付規則
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平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
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第三条 # 申請書の記載事項等
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日
( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第八号による改正