法第九条第一項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。
総務省所管補助金等交付規則
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平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
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第五条 # 申請の取下げの期日
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日
( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第八号による改正