令第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。
総務省所管補助金等交付規則
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平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
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第八条 # 処分の制限を受ける期間
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日
( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第八号による改正