法第十二条の規定による報告は、補助金等の種類 及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
総務省所管補助金等交付規則
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平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
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第六条 # 状況報告
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日
( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第八号による改正