総務大臣は、法第七条第一項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。
総務省所管補助金等交付規則
#
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
#
第四条 # 交付の条件
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日
( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第八号による改正
法第七条第一項第一号 及び第三号の軽微な変更は、補助金等の種類 及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。