この省令は、公布の日から施行する。
総務省所管補助金等交付規則
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平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
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附 則
平成一七年三月二五日総務省令第三九号
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日
( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成十六年度に取得した財産から これを適用し、平成十五年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。