この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十一年四月一日から 適用する。
総務省所管補助金等交付規則
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平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
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附 則
平成二二年二月九日総務省令第九号
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日
( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十年度以降の年度分の補助金等に係る財産 及び平成十九年度以前の年度分の補助金等に係る財産(当該補助金等の交付の決定をしたときに、処分制限期間が定められているものであって、この省令の施行の日において補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条の規定に基づく目的に反する使用、譲渡、交換 又は貸付の承認を受けていないものに限る。)に適用する。この場合において、当該財産に係る補助金等が廃止されている場合にあっては、当該補助金等を別表の補助金等の名称の欄に掲げる補助金等とみなし、平成十九年度以前の年度分の補助金等に係る財産に係るこの省令の施行前の処分制限期間が当該財産に係るこの省令の施行後の処分制限期間よりも短いものについては、なお従前の例による。