総務省所管補助金等交付規則

# 平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号 #

附 則

平成二二年四月三〇日総務省令第六〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日 ( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十二年度に取得した財産から これを適用する。