総務省所管補助金等交付規則

# 平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号 #

附 則

平成二四年四月一八日総務省令第四三号

分類 府令・省令
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日 ( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十四年度に取得した財産から これを適用し、平成二十三年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。