この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
郵政省所管補助金等交付規則(昭和六十二年郵政省令第二十七号)は、廃止する。
この省令の施行前に交付決定された補助金等については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。