総合保養地域整備法

# 昭和六十二年法律第七十一号 #
略称 : リゾート法 

第一条 # 目的


1項

この法律は、良好な自然条件を有する土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民間事業者の能力の活用に重点を置きつつ促進する措置を講ずることにより、ゆとりのある国民生活のための利便の増進 並びに当該地域 及び その周辺の地域の振興を図り、もつて国民の福祉の向上 並びに国土 及び国民経済の均衡ある発展に寄与することを目的とする。