総合保養地域整備法

# 昭和六十二年法律第七十一号 #
略称 : リゾート法 

第七条 # 基本構想の実施等


1項

都道府県は、基本構想が第五条第五項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第一条に規定する整備を当該同意を得た基本構想(前条第一項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意基本構想」という。)に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。

2項

文部科学大臣は、同意基本構想の円滑な実施の促進のため、関係地方公共団体に対し、スポーツ 若しくは文化の振興 又は社会教育に係る学習活動の推進を図る見地から必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。

3項

前項に定めるもののほか、主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係事業者は、同意基本構想の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。