総合保養地域整備法

# 昭和六十二年法律第七十一号 #
略称 : リゾート法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「特定施設」とは、次に掲げる施設(政令で定める公共施設であるものを除く)であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。

一 号
スポーツ 又はレクリエーション施設
二 号
教養文化施設
三 号
休養施設
四 号
集会施設
五 号
宿泊施設
六 号

交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。第五条第二項第三号において同じ。

七 号
販売施設
八 号

熱供給施設、食品供給施設、汚水共同処理施設 その他の滞在者の利便の増進に資する施設

2項

この法律において「特定民間施設」とは、特定施設であつて民間事業者が設置 及び運営をするものをいう。