この法律において「特定施設」とは、次に掲げる施設(政令で定める公共施設であるものを除く。)であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。
一
号
七
号
スポーツ 又はレクリエーション施設
二
号
教養文化施設
三
号
休養施設
四
号
集会施設
五
号
宿泊施設
六
号
交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。第五条第二項第三号において同じ。)
販売施設
八
号
熱供給施設、食品供給施設、汚水共同処理施設 その他の滞在者の利便の増進に資する施設