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総合保養地域整備法
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昭和六十二年法律第七十一号
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略称 :
リゾート法
第六条
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基本構想の変更
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国土開発
総合保養地域整備法
第六条
1項
都道府県は、
前条第五項
の規定による同意を得た基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2項
前条第四項から第七項まで
の規定は、
前項
の場合について準用する。