総合保養地域整備法

# 昭和六十二年法律第七十一号 #
略称 : リゾート法 

第十二条 # 国等の援助


1項

国 及び地方公共団体は、同意基本構想の達成に資するため、同意基本構想に基づき特定民間施設の設置 及び運営を行う者に対し必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。