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総合保養地域整備法
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昭和六十二年法律第七十一号
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略称 :
リゾート法
第十二条
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国等の援助
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国土開発
総合保養地域整備法
第十二条
1項
国 及び地方公共団体は、同意基本構想の達成に資するため、同意基本構想に基づき特定民間施設の設置 及び運営を行う者に対し必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。