国 及び地方公共団体(港務局を含む。次条、第十二条 並びに第十三条第一項 及び第三項において同じ。)は、特定民間施設の設置を行う者が同意基本構想に従つて行う当該施設の設置 又は当該施設の用に供する土地の取得 若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
国 及び地方公共団体(港務局を含む。次条、第十二条 並びに第十三条第一項 及び第三項において同じ。)は、特定民間施設の設置を行う者が同意基本構想に従つて行う当該施設の設置 又は当該施設の用に供する土地の取得 若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。