総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令

# 昭和六十二年自治省令第三十三号 #

第一条 # 法第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体


1項

総合保養地域整備法以下「」という。第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第五項の規定による基本構想の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県 又は〇・七二に満たない市町村とする。