総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令

# 昭和六十二年自治省令第三十三号 #

附 則

平成一五年三月三一日総務省令第五九号

分類 府令・省令
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2023年 03月21日 08時02分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の二第一項」の下に「 又は第六十八条の十七第一項」を加える部分に限る。)及び同条第二号の改正規定、第二条の規定、第四条中山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「 又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)並びに第六条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「 又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)は、平成十五年三月三十一日から施行する。