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総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令
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昭和六十二年自治省令第三十三号
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附 則
平成一六年三月三一日総務省令第七四号
分類
府令・省令
カテゴリ
国土開発
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 03月21日 08時02分
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国土開発
総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令
附 則 - 平成一六年三月三一日総務省令第七四号
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施行期日
1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。