総合法律支援の実施 及び体制の整備に当たっては、国、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会 及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。第三十条第一項第十号 及び第三十二条第三項において同じ。)を行う者、被害者等の援助を行う団体 その他の者 並びに高齢者 又は障害者の援助を行う団体 その他の関係する者の間における連携の確保 及び強化が図られなければならない。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第七条 # 連携の確保強化
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正