前条第一項第一号から第五号まで、第七号 及び第八号の各業務 並びに同条第二項第一号の業務は、その利益を得る者の権利を実現することに資すると認められる限りにおいて行うものとする。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第三十一条 # 業務の合目的性
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正