総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第三十九条の二 # 国選付添人の報酬等請求権の特則等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

国選弁護人等契約弁護士が国選付添人に選任されたときは、少年法第二十二条の三第四項の規定は、適用しない

2項

前項の場合においては、少年法第三十一条の規定の適用については、同条第一項に規定するもののほか次の各号に掲げる者が国選付添人に選任されたときは、当該国選付添人に係る当該各号に定める費用も同項の費用とする。

一 号

報酬 及び費用が事件ごとに定められる契約を締結している国選弁護人等契約弁護士

当該報酬 及び費用

二 号

前号に規定する国選弁護人等契約弁護士以外の国選弁護人等契約弁護士

少年法第二十二条の三第四項の規定の例により裁判所がその額を定めた旅費、日当、宿泊料 及び報酬

3項

裁判所は、第一項の場合において、国選付添人に係る費用の額の算定に関し、支援センターに対して必要な協力を求めることができる。