支援センターは、第三十条に規定する業務の開始前に、契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関する規程(以下「法律事務取扱規程」という。)を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
支援センターは、第三十条に規定する業務の開始前に、契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関する規程(以下「法律事務取扱規程」という。)を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
法律事務取扱規程には、契約弁護士等による法律事務の取扱いの基準に関する事項、契約弁護士等がその契約に違反した場合の措置に関する事項 その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。
前条第三項から第六項までの規定は、法律事務取扱規程について準用する。