地方公共団体は、総合法律支援の実施 及び体制の整備が住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域における総合法律支援の実施 及び体制の整備に関し、国との適切な役割分担を踏まえつつ、必要な措置を講ずる責務を有する。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第九条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正