総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第二十九条 # 審査委員会

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

支援センターに、その業務の運営に関し特に弁護士 及び隣接法律専門職者の職務の特性に配慮して判断すべき事項について審議させるため、審査委員会を置く。

2項

審査委員会の委員(以下この条において「委員」という。)は、次に掲げる者(支援センターの役員 及び職員以外の者に限る)につき理事長が任命する。

一 号

最高裁判所の推薦する裁判官

一人

二 号

検事総長の推薦する検察官

一人

三 号

日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士

二人

四 号

優れた識見を有する者

五人

3項

委員の任期は、二年とする。

4項

第二十五条ただし書、第二十六条第二項第二十七条 及び第二十八条 並びに準用通則法第二十一条第四項の規定は、委員について準用する。

5項

理事長は、委員が支援センターの役員 若しくは職員となったとき、又は第二項第一号から第三号までに規定する資格を失ったときは、当該委員を解任しなければならない。

6項

理事長は、第四項において準用する第二十六条第二項の規定により裁判官、検察官 又は弁護士である委員を解任しようとするときは、あらかじめ、それぞれ最高裁判所、検事総長 又は日本弁護士連合会の会長の意見を聴かなければならない。

7項

理事長は、第四項において準用する第二十六条第二項の規定により裁判官、検察官 又は弁護士である委員を解任したときは、遅滞なく、その旨をそれぞれ最高裁判所、検事総長 又は日本弁護士連合会の会長に通知しなければならない。

8項

理事長は、次に掲げる事項について決定をしようとするときは、審査委員会の議決を経なければならない。

一 号

契約弁護士等(支援センターとの間で、次条に規定する支援センターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 及び隣接法律専門職者をいう。以下同じ。)の法律事務の取扱いについて苦情があった場合の措置 その他の当該契約に基づき契約弁護士等に対してとる措置に関する事項(あらかじめ、審査委員会が軽微なものとしてその議決を経ることを要しないものとして定めたものを除く

二 号

第三十五条第一項に規定する法律事務取扱規程の作成 及び変更に関する事項

9項

審査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

10項

委員長は、審査委員会を主宰する。