総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第二十四条 # 役員の任命

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

理事長は、支援センターが行う事務 及び事業に関して高度な知識を有し、適切、公正かつ中立な業務の運営を行うことができる者(裁判官 若しくは検察官 又は任命前二年間にこれらであった者を除く)のうちから、法務大臣が任命する。

2項
監事は、法務大臣が任命する。
3項

法務大臣は、前二項の規定により理事長 又は監事を任命しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。

4項

法務大臣は、第一項 又は第二項の規定により理事長 又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長 又は監事の職務の内容、勤務条件 その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下 この項において同じ。)の活用に努めなければならない。


公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5項

理事は、第一項に規定する者のうちから、理事長が任命する。

6項

理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、法務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

7項

法務大臣は、第一項 又は第二項の規定により理事長 又は監事を任命したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。