総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第二十条 # 理事長及び監事となるべき者

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、支援センターの長である理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。

2項

法務大臣は、前項の規定により理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。

3項

法務大臣は、第一項の規定により理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により指名された理事長となるべき者 及び監事となるべき者は、支援センターの成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長 及び監事に任命されたものとする。

5項

第二十四条第一項の規定は、第一項の理事長となるべき者の指名について準用する。