総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時43分


1項

独立行政法人通則法第三条第八条第一項 及び第三項第九条第十一条第十六条第十七条第二十一条第一項第二項 及び第四項第二十一条の四から第二十二条まで第二十四条第二十五条第二十五条の二第一項 及び第二項第二十六条第二十八条の四第三十一条第三十六条第三十七条第三十九条から第四十三条まで第四十六条第四十七条第四十九条から第五十条の十まで第六十四条 並びに第六十六条の規定は、支援センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中「主務大臣」とあるのは
「法務大臣」と、

主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府 又は各省の内閣府令 又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)」とあり、及び「主務省令」とあるのは
「法務省令」と、

中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは
「日本司法支援センターの」と、

中期目標管理法人は」とあるのは
「日本司法支援センターは」と、

当該中期目標管理法人と」とあるのは
「日本司法支援センターと」と、

当該中期目標管理法人が」とあるのは
「日本司法支援センターが」と、

当該中期目標管理法人に」とあるのは
「日本司法支援センターに」と、

中期目標管理法人役職員」とあるのは
「支援センター役職員」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
第八条第三項
第四十六条の二 又は第四十六条の三
総合法律支援法第四十七条の二 又は第四十七条の三
第十六条
第十四条第一項
総合法律支援法第二十条第一項
法人の長
理事長
前条第二項
同法第二十一条第三項
第二十一条第一項
第二十九条第二項第一号
総合法律支援法第四十条第二項第一号
第二十一条第二項
第三十八条第一項
総合法律支援法第四十四条第一項
第二十四条、第二十五条 及び第二十六条
法人の長
理事長
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の十一第一項 若しくは第二項
総合法律支援法第四十一条の二第一項
 
第三十条第一項の中期計画 及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画 及び第三十五条の八において 読み替えて準用する 第三十一条第一項の年度計画 又は第三十五条の十第一項の事業計画
同法第四十一条第一項に規定する中期計画 及び同法第四十八条において 読み替えて準用する 第三十一条第一項に規定する年度計画
第三十一条第一項
前条第一項
総合法律支援法第四十一条第一項
中期計画
同項に規定する中期計画
第三十一条第二項
毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた
毎事業年度の開始前に、総合法律支援法第四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する
前条第一項の認可を受けた後
総合法律支援法第四十一条第一項の認可を受けた後
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額 その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。
日本司法支援センター
財務諸表
総合法律支援法第四十四条第一項に規定する財務諸表(以下「財務諸表」という。
第三十九条第二項第二号
総務省令
法務省令
第三十九条第三項
子法人に
総合法律支援法第二十三条第六項に規定する子法人(以下「子法人」という。)に
第三十九条の二第一項
この法律、個別法
総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画 又は行政執行法人の事業計画
総合法律支援法第四十五条第三項に規定する中期計画
第五十条
この法律 及びこれ
この法律 及び総合法律支援法 並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
法務省令
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項
総合法律支援法第四十一条の二第一項
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
総合法律支援法第四十二条第一項
政令
法務省令
第五十条の四第三項
政令
法務省令
第五十条の四第四項
総務大臣
法務大臣
第五十条の四第五項
政令
法務省令
第五十条の四第六項
この法律、個別法
総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項 及び第五十条の九
政令
法務省令
第六十四条第一項
この法律
総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。
1項

法務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第三十六条第一項第四十一条第一項第四十七条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書、第四十七条の二第一項第二項 若しくは第三項ただし書、第四十七条の三第一項 又は第四十七条の四第一項の認可をしようとするとき。

二 号

第四十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

三 号

第四十五条第三項 又は第四十六条第一項の承認をしようとするとき。

四 号

準用通則法第四十七条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

1項

知的財産基本法平成十四年法律第百二十二号)その他の政令で定める法令については、政令に定めるところにより、支援センターを国 又は独立行政法人通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とみなして、これらの法令を準用する。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。