総合法律支援の実施 及び体制の整備に当たっては、被害者等(犯罪により害を被った者 又はその者が死亡した場合 若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)が刑事手続に適切に関与するとともに、被害者等が受けた損害 又は苦痛の回復 又は軽減を図るための制度 その他の被害者等の援助に関する制度を十分に利用することのできる態勢の充実が図られなければならない。
総合法律支援法
#
平成十六年法律第七十四号
#
第六条 # 被害者等の援助等に係る態勢の充実
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正