総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第十九条 # 日本司法支援センター評価委員会

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務省に、支援センターに関する事務を処理させるため、日本司法支援センター評価委員会以下「評価委員会」という。)を置く。

2項

評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

支援センターの業務の実績に関する評価に関すること。

二 号

その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3項

評価委員会の委員には、少なくとも最高裁判所の推薦する裁判官一人以上含まれるようにしなければならない。

4項

前二項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他評価委員会に関し要な事項については、政令で定める。