総合法律支援の実施 及び体制の整備に当たっては、資力の乏しい者 その他の法による紛争の解決に必要なサービスの提供を求めることに困難がある者にも民事裁判等手続(裁判所における民事事件、家事事件 又は行政事件に関する手続をいう。以下同じ。)及び行政不服申立手続(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての手続をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)の利用をより容易にする民事法律扶助事業が公共性の高いものであることに鑑み、その適切な整備 及び発展が図られなければならない。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第四条 # 民事法律扶助事業の整備発展
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正