この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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附 則
令和七年五月二三日法律第三九号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 09月12日 16時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条 及び第四十一条の規定 公布の日
# 第三十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。