総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

附 則

平成一九年六月一日法律第六八号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条(総合法律支援法第三十四条第二項第二号 並びに第三十六条の見出し 並びに同条第一項、第二項 及び第五項の改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 号
第一条(少年法第二十二条の三の見出し中「検察官が関与する場合の」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第三十条第四項 及び第三十一条第一項の改正規定、同法第三十二条の五の見出しを「(抗告審における国選付添人)」に改め、同条に一項を加える改正規定 並びに同法第三十五条第二項の改正規定に限る。)及び第四条(総合法律支援法目次の改正規定、同法第三十条第一項第三号、第三十七条、第三十八条 並びに第三十九条の見出し 及び同条第一項から第三項までの改正規定 並びに同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日