この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
総合法律支援法
附 則
平成二六年六月一三日法律第六七号
# 第一条 @ 施行期日
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定
公布の日
# 第十二条 @ 総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置
第五十六条の規定による改正後の総合法律支援法(以下この条において「新支援法」という。) 第二十三条第三項、第四項、第六項 及び第七項 並びに第二十三条の二 並びに新支援法第四十八条において準用する新通則法第二十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
この法律の施行の際 現に日本司法支援センター(以下この条において「支援センター」という。)の理事長又は監事である者の任期(補欠の支援センターの理事長 又は監事の任期を含む。)については、新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第一項 又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日において支援センターの監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される支援センターの監事(補欠の支援センターの監事を除く。)の任期に係る新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第二項の規定の適用については、同項中 「各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日を含む日本司法支援センターの」とする。
新支援法第四十一条の二の規定は、支援センターの施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
# 第二十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。