罰金等臨時措置法

# 昭和二十三年法律第二百五十一号 #

附 則

昭和四七年六月一二日法律第六一号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 12月18日 16時16分


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1項
この法律は、昭和四十七年七月一日から施行する。
2項

条例の罰則でこの法律の施行の際 現に効力を有するものについては、改正後の第二条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から 一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。

3項

改正後の第四条の規定は、改正前の同条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、 適用する。

4項

改正後の第六条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、 適用する。