この法律は、昭和二十四年二月一日から施行する。
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条例の罰則でこの法律施行の際 現に効力を有するものについては、第二条の規定は、この法律施行の日から 六箇月間は、適用しない。この法律施行後 六箇月を経るまでになされた違反行為に対してこれらの罰則を適用する場合においては、この法律施行後 六箇月を経た後においても、また同様とする。
第四条の規定は、第三回国会で成立した法律の罰則についても適用する。
条例の罰則でこの法律施行の際 現に効力を有するものについては、第二条の規定は、この法律施行の日から 六箇月間は、適用しない。この法律施行後 六箇月を経るまでになされた違反行為に対してこれらの罰則を適用する場合においては、この法律施行後 六箇月を経た後においても、また同様とする。
第四条の規定は、第三回国会で成立した法律の罰則についても適用する。