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美術品の美術館における公開の促進に関する法律
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平成十年法律第九十九号
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略称 :
美術品公開促進法
第一条
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目的
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
美術品の美術館における公開の促進に関する法律
第一条
1項
この法律は、美術品について
登録制度
を実施し、登録美術品の美術館における公開を促進することによって、 国民の美術品を鑑賞する機会の拡大を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。