美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第一条 # 目的


1項

この法律は、美術品について登録制度を実施し、登録美術品の美術館における公開を促進することによって、 国民の美術品を鑑賞する機会の拡大を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。