この法律は、美術品について登録制度を実施し、登録美術品の美術館における公開を促進することによって、 国民の美術品を鑑賞する機会の拡大を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
美術品の美術館における公開の促進に関する法律
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平成十年法律第九十九号
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略称 : 美術品公開促進法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正