美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第七条 # 登録美術品の所有者の報告


1項

登録美術品の所有者は、次の各号いずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、 遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。

一 号

登録美術品(第三条第二項第一号に該当するものを除く)を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部 若しくは一部が滅失し、 若しくは き損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

二 号

登録美術品公開契約を締結したとき。