美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第九条 # 美術館の設置者のあっせん


1項

文化庁長官は、必要があると認めるときは、 登録美術品公開契約が締結されるよう、登録美術品の所有者に対し、 美術館の設置者のあっせんに努めなければならない。