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美術品の美術館における公開の促進に関する法律
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平成十年法律第九十九号
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略称 :
美術品公開促進法
第九条
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美術館の設置者のあっせん
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文化
美術品の美術館における公開の促進に関する法律
第九条
1項
文化庁長官は、必要があると認めるときは、 登録美術品公開契約が締結されるよう、登録美術品の所有者に対し、 美術館の設置者のあっせんに努めなければならない。