美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第二条 # 定義


1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

美術品

絵画、彫刻、工芸品 その他の有形の文化的所産である動産をいう。

二 号

美術館

博物館法昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館 又は同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設のうち、 美術品の公開 及び保管を行うものをいう。

三 号

登録美術品

次条第一項の登録を受けた美術品をいう。

四 号

登録美術品公開契約

登録美術品の所有者が美術館の設置者に対して登録美術品を引き渡すことを約し、 美術館の設置者が美術館において当該登録美術品を公開することを約する契約であって、 次の要件を満たすものをいう。

五年以上の期間にわたって有効であること。

当事者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること。

五 号

公開

公衆の観覧に供することをいう。