登録美術品の所有者について相続、合併 又は分割(登録美術品を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により登録美術品を承継した法人は、その登録美術品の所有者の地位を承継する。
前項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者は、 遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
登録美術品の所有者について相続、合併 又は分割(登録美術品を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により登録美術品を承継した法人は、その登録美術品の所有者の地位を承継する。
前項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者は、 遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。