登録美術品の所有者について相続、合併 又は分割(登録美術品を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により登録美術品を承継した法人は、その登録美術品の所有者の地位を承継する。
美術品の美術館における公開の促進に関する法律
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平成十年法律第九十九号
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略称 : 美術品公開促進法
第五条 # 承継
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正
前項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者は、 遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。