美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第五条 # 承継


1項

登録美術品の所有者について相続、合併 又は分割(登録美術品を承継させるものに限る)があったときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により登録美術品を承継した法人は、その登録美術品の所有者の地位を承継する。

2項

前項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者は、 遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。