契約美術館の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、 遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
登録美術品の引渡しを受けたとき。
登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部 若しくは一部が滅失し、 若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
登録美術品公開契約の内容を変更したとき。
登録美術品公開契約が終了したとき。