美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第八条 # 契約美術館の設置者の報告等


1項

契約美術館の設置者は、次の各号いずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、 遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。

一 号

登録美術品の引渡しを受けたとき。

二 号

登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部 若しくは一部が滅失し、 若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

三 号

登録美術品公開契約の内容を変更したとき。

四 号

登録美術品公開契約が終了したとき。

2項

契約美術館の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開 及び保管の計画を作成し、文化庁長官に届け出なければならない。


-これを変更したときも、同様とする。

3項

契約美術館の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開 及び保管の状況を文化庁長官に報告しなければならない。