美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第十一条 # 登録美術品の公開等に関する指導等


1項

文化庁長官は、契約美術館の設置者に対し、登録美術品の公開 又は保管に関し 必要な指導 又は助言を行うことができる。