第八条第二項の規定により届け出た公開 及び保管の計画(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に従って契約美術館の設置者が行う登録美術品(第三条第二項第一号に該当するものに限る。次項において同じ。)の公開に関する文化財保護法の規定の適用については、当該計画 又は その変更の届出があったことをもって、同法第五十三条第一項本文の許可があったものとみなす。
この場合において、
同条第三項中
「第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に」とあるのは
「契約美術館の設置者(美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)第四条に規定する契約美術館の設置者をいう。次項において同じ。)が同法第八条第二項の規定による登録美術品の公開 及び保管の計画の届出(同項後段の規定による計画の変更の届出を含む。)をした場合において、当該届出に」と、
同条第四項中
「第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に」とあるのは
「契約美術館の設置者が前項の指示に」と、
「許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すこと」とあるのは「公開の停止を命ずること」と
する。