美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第十三条 # 文化財保護法の特例


1項

第八条第二項の規定により届け出た公開 及び保管の計画(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に従って契約美術館の設置者が行う登録美術品(第三条第二項第一号に該当するものに限る次項において同じ。)の公開に関する文化財保護法の規定の適用については、当該計画 又は その変更の届出があったことをもって、同法第五十三条第一項本文の許可があったものとみなす。


この場合において、

同条第三項
第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に」とあるのは
「契約美術館の設置者(美術品の美術館における公開の促進に関する法律平成十年法律第九十九号第四条に規定する契約美術館の設置者をいう。次項において同じ。)が同法第八条第二項の規定による登録美術品の公開 及び保管の計画の届出(同項後段の規定による計画の変更の届出を含む。)をした場合において、当該届出に」と、

同条第四項
第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に」とあるのは
「契約美術館の設置者が前項*の指示に」と、

許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すこと」とあるのは「公開の停止を命ずること」と

する。

2項

契約美術館が文化財保護法第五十三条第一項ただし書に規定する公開承認施設である場合において、第八条第二項の規定により届け出た公開 及び保管の計画に従って当該契約美術館の設置者が当該契約美術館において行う登録美術品の公開については、同法第五十三条第二項の規定は適用しない