文化庁長官は、 国民の登録美術品を鑑賞する機会の拡大を図るため、登録美術品の所在に関する情報の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
美術品の美術館における公開の促進に関する法律
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平成十年法律第九十九号
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略称 : 美術品公開促進法
第十条 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正