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美術品の美術館における公開の促進に関する法律
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平成十年法律第九十九号
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略称 :
美術品公開促進法
第四条
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契約美術館の設置者の義務
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文化
美術品の美術館における公開の促進に関する法律
第四条
1項
登録美術品公開契約を締結した美術館の設置者(
以下「
契約美術館の設置者
」という。
)は、登録美術品を積極的に公開し、かつ、善良な管理者の注意をもって その保管を行わなければならない。