美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第四条 # 契約美術館の設置者の義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

登録美術品公開契約を締結した美術館の設置者(以下「契約美術館の設置者」という。)は、登録美術品を積極的に公開し、かつ、善良な管理者の注意をもって その保管を行わなければならない。