@ 検討 2項 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況、美術品を取り巻く状況の変化等を勘案し、美術品の登録に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。