美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 12時42分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況、美術品を取り巻く状況の変化等を勘案し、美術品の登録に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。