義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

# 昭和三十三年法律第八十一号 #
略称 : 施設費負担法 

第七条 # 一平方メートル当たりの建築単価

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

第五条第五条の二 又は第五条の三の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築 又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。