第五条、第五条の二 又は第五条の三の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築 又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
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昭和三十三年法律第八十一号
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略称 : 施設費負担法
第七条 # 一平方メートル当たりの建築単価
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正