義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

# 昭和三十三年法律第八十一号 #
略称 : 施設費負担法 

第三条 # 国の負担

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。


この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。

一 号

公立の小学校、中学校(第二号の二に該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。)及び義務教育学校における教室の不足を解消するための校舎の新築 又は増築(買収 その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費

二分の一

二 号

公立の小学校、中学校 及び義務教育学校の屋内運動場の新築 又は増築に要する経費

二分の一

二の二 号

公立の中学校で学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程(以下「中等教育学校等」という。)の建物の新築 又は増築に要する経費

二分の一

三 号

公立の特別支援学校の小学部 及び中学部の建物の新築 又は増築に要する経費

二分の一

四 号

公立の小学校、中学校 及び義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎 又は屋内運動場の新築 又は増築に要する経費

二分の一

2項

前項第一号の教室の不足の範囲 及び同項第四号の適正な規模の条件は、政令で定める。